Archive for the ‘お知らせ’ Category
【お知らせ】守谷支所をご利用される方へ|駐車場のご利用についてのお願い
駐車場のご利用についてのお願い
いつも弊所をご利用いただき、誠にありがとうございます。守谷支所をご利用される方へ、駐車場のご案内です。
守谷支所をご利用のお客様が、誤って別テナントの駐車場に駐車される事例が増えております。守谷支所に訪問を予定されている方は、ご案内を再度ご確認いただき、駐車場のご利用をお願いいたします。
【守谷支所の駐車場のご案内】
- 国道側の4番5番が長瀬総合法律事務所の駐車場です。
- 正面側の1〜3番、6番は、他テナント様の駐車場ですので、ご利用はご遠慮ください。
ご不明な点がございましたら、弊所スタッフまでお気軽にお尋ねください。
お客様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
水戸支所移転のお知らせ
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、水戸支所を下記の住所へ移転することとなりましたので、ご案内申し上げます。
移転先
■ 新住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5 第6プリンスビル7階
※ 電話番号・FAX番号に変更はありません
※ 現在の第5プリンスビルから約100m程度移動した、水戸南消防署の隣のビルです。
移転日
2024年7月1日
新しい場所でも、引き続き皆様にご満足いただけるサービスを提供できるよう努めてまいります。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症対策の緩和、生成AIの躍進、金融政策の変化等、社会全体の流れが大きく変化した一年でした。地域、業種、年代を問わず、あらゆる層が社会状況の変化の影響を避けることはできなかったものと思います。
私たちもその例外ではなく、昨年はどのように次世代を見据えて動くべきか、試行錯誤を繰り返していました。
このような大変な状況においても、当事務所は皆様から変わらぬご支援・ご厚情を賜り、また新たな歩みを進めることができました。
昨年には新たに守谷支所を開設し茨城県内を中心に活動の拠点を拡げることができたことは、ひとえに皆様のご厚情の賜物と思っております。
また、昨今はITやSNSを通じた炎上事件に代表される情報管理が個人・企業を問わず大きな課題となっていますが、昨年から当事務所では新たに発信者情報開示請求、誹謗中傷の削除請求等、情報管理対策も取り扱うようになりました。
そしてこのたび、新たに桑名祥雅弁護士、川戸ひろか弁護士が入所いたしました。
桑名弁護士、川戸弁護士の誠実な人柄は、必ずや皆様の信頼に沿うことができるものと確信しております。
両名の加入だけでなく、茨城県南部を担当する牛久事務所、茨城県北部を担当する日立事務所、茨城県央部を担当する水戸事務所に加え、茨城県西部を担当する守谷事務所も開設したことにより、茨城県全域のご相談に対応できる組織的体制を確立いたしました。
私たちは、法的サービスを通じて、皆様の法的トラブルの解決とともに、解決を通じてトラブルの予防と体制の再構築をサポートする、という「再生司法」の実現を理念としています。
「再生司法」の実現という事務所理念を実現するために、①「臨床法務」、②「予防法務」、③「戦略法務」の3つの見地から、より一層皆様のお役に立つことができるサービスを展開いたします。
これまでいただいたご厚情とご期待にお応えできるよう、本年も事務所一同、一層の研鑽と尽力を重ねてまいる所存です。
当事務所一同、本年もなにとぞよろしくお願い申し上げます。
神栖支所|閉鎖のお知らせ
拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度弊社の神栖支店を閉鎖いたしました。相談場所が遠くなる皆様には、何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
また、これまで同支店をご利用いただいた依頼者の皆様、そしてご協力いただいた皆様には、心より感謝申し上げます。
今後は、神栖エリアの皆様からの新規のご相談は、オンライン相談または牛久本部・水戸支店で承らせていただきます。何卒、引き続きのご相談を賜りますようお願い申し上げます。
何卒、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 敬具
【お知らせ】LINEで面談予約ができるようになりました
「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」の公式LINEアカウントの「友だち追加」を行うことで、LINEから面談の予約を行うことができます。
1 「友だち追加」をする
下記のボタンを押していただくと、LINEが起動します。画面の案内のとおりに友達の追加、またはアプリのダウンロードを行って下さい。
2 ご希望の相談日時を返信する
「友だち追加」を行うと、弊所から自動メッセージが届きます。こちらのメッセージの内容に従い、ご返信ください。
【新規でご相談をご希望の方へ】
新規でご相談の予約を希望される方は、弊所からの自動送信メッセージ内に記載されている質問事項にお答え下さい。こちらは大切な情報となりますので、質問事項に明記のない項目がある場合、確認する点がある場合などは、スタッフからお電話等をさせていただきます。
- ① ご相談者様のお名前(ふりがな)
- ② お相手のお名前(ふりがな)
- ③ 性別
- ④ お住まいの地域(例:牛久市)
- ⑤ ご連絡先のお電話番号
- ⑥ ご相談の方法のご希望(訪問またはWEB)
- ⑦ WEB相談ご希望の場合のメールアドレス
- ⑧ ご相談内容(例:交通事故)(例:相続/遺産分割調停)
- ⑨ 現在のご状況
【ご注意】
- 現在ご予約状況が大変混み合っており、ご相談内容にかかわらず、ご相談予約をお受けできないことがございます。
- 弊所の営業時間は、平日9:00〜17:00です。営業時間外のメッセージについては、翌営業日以降のご返信となる場合がございます。
3 予約完了
担当者より返信がございますので、案内に沿ってご予約が完了となります。
【コラム】改正民事執行法・ハーグ条約実施法の5つのポイントと実務に与える3つの影響
2020年4月1日より施行される「改正民事執行法」に関するコラムを掲載いたしました。下記ページよりご覧頂くことができます。
(目次)
- はじめに 改正民事執行法等の施行
- 民事執行法及びハーグ条約実施法の概要
- 民事執行法等の改正
- 改正民事執行法等の施行時期
- 改正民事執行法等の概要
- 改正民事執行法等の4つのポイント
- ポイント① 債務者財産の開示制度の実効性の向上【民事執行法の改正】
- ポイント②不動産競売における暴力団員の買受け防止【民事執行法の改正】
- ポイント③子の引き渡し・返還の強制執行に関する規律の明確化
- ポイント④差押禁止債権をめぐる規律の見直し【民事執行法の改正】
- ポイント⑤債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し【改正民事執行法155条5項ないし8項】
- 改正民事執行法が実務に与える3つの影響
- ①財産開示手続の積極的活用による債権回収の実現
- ②第三者からの情報取得手続の活用による債権回収の実現
- ③債務整理事案への影響
- まとめ
【重要】消費税法改正に伴う請求金額のお知らせ
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご高承の通り、このたび消費税法が改正され、2019年10月1日から消費税の税率が10%へ引き上がることとなっています。
これにより、実施日以降の弊所サービスのご利用分については、新税率の10%で計算された金額にてご請求させていただきます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
【更新情報】債権回収の各方法 ⑥通常訴訟
新たな記事を追加いたしました。
今回より、債権回収の方法についてご紹介していきます。
-
債権回収の方法について
-
債権回収を弁護士に依頼するメリット
-
債権回収の各方法 ①内容証明郵便
-
債権回収の各方法 ②支払督促
-
債権回収の各方法 ③民事調停手続
-
債権回収の各方法 ④少額訴訟
-
債権回収の各方法 ⑤仮差押
-
債権回収の各方法 ⑥通常訴訟 New!
【更新情報】債権回収の各方法 ⑤仮差押
新たな記事を追加いたしました。
今回より、債権回収の方法についてご紹介していきます。
-
債権回収の方法について
-
債権回収を弁護士に依頼するメリット
-
債権回収の各方法 ①内容証明郵便
-
債権回収の各方法 ②支払督促
-
債権回収の各方法 ③民事調停手続
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債権回収の各方法 ④少額訴訟
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債権回収の各方法 ⑤仮差押 New!
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債権回収の各方法 ⑥通常訴訟
【更新情報】債権回収の各方法 ④少額訴訟
新たな記事を追加いたしました。
今回より、債権回収の方法についてご紹介していきます。
-
債権回収の方法について
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債権回収を弁護士に依頼するメリット
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債権回収の各方法 ①内容証明郵便
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債権回収の各方法 ②支払督促
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債権回収の各方法 ④少額訴訟 New!
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債権回収の各方法 ⑤仮差押
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債権回収の各方法 ⑥通常訴訟