債権回収の方法について

売掛金が回収できない場合、中小企業にとっては死活問題になりかねません。少しでも多く回収できるよう、ここでは債権回収の方法をご説明いたします。

1.弁護士名で催告書を送付(内容証明郵便)

催告書とは、「未払いのお金を払ってくださいね。」という請求内容を記載した書面になります。この催告書を弁護士名で発送することで、自発的な支払いを促すことが期待できます。

債務者への心理的プレッシャーや、後々訴訟になった場合に催告の証拠として使用することも考慮して、内容証明郵便で催告書を発送します。

2.支払督促、民事調停、訴訟等

催告書を発送しても債務者が無視する場合や、支払いを拒絶する場合には、支払督促の申立て、民事調停、訴訟の提起を行うことになります。

支払督促は、書面審査のみで行われ、申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを求める制度です。債務者からの異議がなければ、最短で約1ヶ月程度で強制執行が可能になります。貼用印紙費用も訴訟費用の半額となっています。

民事調停は、双方が話し合って円満な解決を図る方法です。裁判所の調停委員会のあっせんにより、当事者同士の合意による紛争解決を図るもので、調停で合意された内容は判決と同様の法的効力が生じます。

解決できなければ最終的に訴訟を提起します。通常の訴訟の場合は、請求する債権の金額や種類に制限はありません。債権額が60万円以下の場合は、1回の審理で判決が言い渡される少額訴訟の提起ができ、迅速な解決を図ることができます。

3.強制執行

上記のような法的手続きをとっても債務者が払ってくれないときは、強制執行を検討します。

種類としては、不動産執行、船舶執行、動産執行、債権執行等がありますが、どれを行うかは債務者の財産の内容によることになります。

 

以上のように、債権を回収するためには様々な方法がありますが、債権額、債権の種類、債務者の財産状況、回収にかかる手続費用等を総合的に考慮して、最も適した方法を選択することになります。

Copyright(c) 2019 債権回収専門サイト 長瀬総合法律事務所 All Rights Reserved.
弁護士専門ホームページ制作