債権回収の各方法 ②支払督促

1.支払督促とは

支払督促とは、貸したお金や売掛金などを債務者が支払わない場合に、債権者の申立てのみによって、簡易裁判所の書記官が債務者に支払いを命じる略式手続きで、債権額にかかわらず利用できます。

 

2.支払督促のメリット

支払督促には、以下のメリットがあります。

(1)書類審査のみで行われます。

支払審査は書類審査のみで行われる手続きであるため、裁判所に出向く必要がありません。

(2)手数料は訴訟の半額です。

支払督促は、訴訟の半分の金額で行うことができます。

(3)債権者の申立てのみに基づいて、支払いが命じられます。

債権者が申立てを行うと、債務者の言い分を聞かずに簡易裁判所の書記官が審査し、申立てのみに基づいて金銭の支払いが命じられます(「支払督促」の発布)。

(4)「仮執行宣言付支払督促」により強制執行の手続きをとることができます。

支払督促を送っても、債務者からの支払いもなく、異議申立てもない場合は、債権者は仮執行申立てをして、支払督促に仮執行宣言を付してももらい、強制執行の手続きをとることができます。

 

3.支払督促のデメリット

(1)債務者から異議申立てがあると支払督促は無効となります。

支払督促は、債権者の申立てによる書面審査のみで行うことができ、非常に簡潔が手続きであるため、支払督促を受けた債務者は、支払督促を受けてから2週間以内に、裁判所に「異議」を申立てるだけで、支払督促を無効とすることができます。

(2)異議が申立てられると普通の裁判に移行します。

支払督促に異議が申立てられると、そのまま通常の裁判に移行してしまいます。つまり、裁判への出席、証拠の整理、追加費用支払いの必要性が出てくるということです。これらを行わなければ、請求は認められなくなってしまいます。

 

4.まとめ

上記のようにメリットもデメリットもある支払督促ですが、いずれにせよ裁判所を介した法的手続きであり、一般の方が申立て手続きを行うとなると時間と労力がかかります。また、債務者が異議申立てをして、通常の裁判に移行した場合も、一般の方が対応するには限界があります。そのため、早期に弁護士に依頼することが有効だといえます。

長瀬総合法律事務所では、債権回収の経験豊富な弁護士が、支払督促を行うのか、または別の債権回収方法をとるのかを含め、事案に応じて最適な方法を提案いたします。ぜひ一度ご相談ください。

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