民事調停

民事調停は、訴訟と異なり、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が当事者の言い分を聴き,当事者の合意によって実情に即した解決を図るという制度です。
民事調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,比較的簡単に利用できます。
また、民事調停で和解を成立させることができれば、強制執行ができる上、訴訟よりも費用が安いという点もメリットとして挙げることができます。

ですが、当事者同士だけで話し合っていても、議論が平行線をたどり、なかなか解決しないということが見受けられます。
また、調停の特性上、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。

調停は簡易かつ安価という点でメリットがあるのですが、あくまでも話し合いの延長であると考えておくとよいでしょう。
なお、相手方が当初は話し合いに応じる考えがないとしても、弁護士が介入すると、将来の訴訟リスクを懸念して話し合いに応じてくるケースもありますので、事案を見極めて対応する必要があります。

 
 

Copyright(c) 2019 債権回収専門サイト 長瀬総合法律事務所 All Rights Reserved.
弁護士専門ホームページ制作