債権回収の各方法 ⑥通常訴訟

1.通常訴訟とは

通常訴訟とは、民事訴訟法の原則に則って行う通常の訴訟になります。つまりお互いの話し合いがうまくいかず争いになった場合に、裁判所に訴えて専門家に判断して解決するという方法です。

 

2.通常訴訟のメリット

通常訴訟には、以下のメリットがあります。

(1)裁判への参加をほぼ強制できます。

これまで任意の支払いを無視してきた債務者でも、裁判所からの呼び出し状まで無視できる人はそうそういません。また、何もせずに無視をするだけでは敗訴してしまう旨も記載されており、否が応でも何らのアクションを起こす必要がでてきます。

(2)裁判所が支払いを命じてくれます。

裁判の中で双方の言い分を言い合っても調整・解決できない場合には、裁判所が公平な判断を下してくれます。裁判所が、債権者の言い分が正当と認めた場合には、債務者に判決という形で支払いを命じてくれることになります。判決には強制力がありますので、債務者が支払ってくれる可能性は非常に高くなります。

(3)判決を得ると財産の差押えが可能になります。

債務者が支払いをしないからといって、債務者の財産を強引に奪うことはできませんが、判決を得ると裁判所での手続きを経て債務者の財産を差押えることが可能になります。債務者側にとって、財産の差押えはデメリットが大きいので、差押えられる前に支払いに応じることが考えられます。

 

3.通常訴訟のデメリット

通常訴訟は債権回収の正攻法ですが、以下のようなデメリットもあります。

(1)時間と労力がかかります。

裁判は月に1回のペースで、判決が出るまでに数か月かかるのが通常です。慣れていなければ書類を作成することも大変ですし、裁判所まで毎回赴くことも大変です。

(2)費用がかかります。

裁判自体にかかる費用は、100万円を請求する裁判で1万円の手数料、500万円の請求で3万円、1000万円の請求で5万円の手数料にプラスして切手代がかかる程度です。ただし、専門的な知識が必要とされる裁判を債権者だけで行うのは難しく、大抵は弁護士に依頼することになるため、弁護士費用が別途かかり、全体として通常訴訟の費用が高くなる、ということになります。

 

4.まとめ

ある程度の時間、労力、費用をかけて通常訴訟を起こすかどうか、については事案に応じて慎重に検討する必要があります。内容によっては、弁護士に依頼せずに裁判を起こすことも可能ですし、逆に時間や費用をかけてでも弁護士に依頼して回収すべき事案もあります。どの手続きをとるのが良いのか迷っているうちに時間だけが過ぎてしまい、債権回収に影響が出てしまうこともありますので、まずは一度ご相談ください。長瀬総合法律事務所では、経験豊富な弁護士が親身になって債権回収のお手伝いをいたします。

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