家主・地主の方へ
1 家賃の滞納トラブルでお困りの方へ
家賃の滞納・不退去でお困りの家主様・管理会社様は、決して少なくないと思います。
滞納家賃の回収・建物の明け渡し請求は、長瀬総合法律事務所にお任せください。
2 物件の調査・現況の確認
具体的な明渡交渉を開始する前に,ご相談いただいた対象物件の調査・現況の確認を行ないます。
事情聴取や全部事項証明書等の関係書類の取り寄せのみでは必要な情報を得ることができない場合には,当事務所の弁護士が直接現地に赴いて状況を確認いたします。
事前の調査が今後の手続の成否を決めることがあります。
3 催告・交渉
2の調査後,弁護士による相手方との交渉を開始します。
相手方との交渉方法としては,電話・面談のほか,内容証明郵便による通知を行なうこともあります。
2の調査結果次第では,3の催告・交渉ではなく,直ちに訴訟手続を選択することもありますが,催告・交渉によって解決するケースもあります。
催告・交渉によって解決する方が,訴訟手続を選択するよりも迅速かつ安価であり,依頼者にとってより有利であると言えます。
4 訴訟
2の調査や3の交渉の結果,話し合いでは解決が困難であると判断された場合には,訴訟手続に移行することになります。
裁判所を介した手続であるため費用と時間はかかりますが,法的強制力を得ることができるために最も確実な方法であると言えます。
訴訟となった場合には弁護士が代理人として依頼者に代わって裁判対応を行なうため,煩わしい諸手続に悩む必要はありません。
解決までに要する時間等について詳しくお聞きになりたい方は,当事務所までお気軽にお問い合わせください。
5 強制執行
勝訴判決を得たとしても,相手方が居直って居座り続けるケースも少なからずあります。そのようなケースであっても,相手方を排除して建物を明け渡させる強制執行手続をとることができます。
当事務所では,強制執行手続を行い明渡が完了するまでサポートいたします。
家賃滞納や賃貸物件の明渡の問題は長年の感情の対立もあり,容易には解決しないことがあります。
この問題は,被害の回復ではなく,被害の拡大の防止こそが大切です。
ご自分だけでの解決が難しいとお悩みの方は,私たちにお気軽にご連絡ください。