債権回収の方法
弁護士による「交渉」
債権や売掛金が回収できない場合、お客様の多くは、弁護士に相談する以前に、すでに電話や面談による催促を行っているかと思われます。
ですが、お客様が弁護士に依頼した上で、弁護士が交渉の窓口となるだけで、相手方の反応が変わることがあります。弁護士が交渉を担当するということで、相手方にお客様が本気で回収に動いていることが伝わるのです。
弁護士が介入した時点で、回収の可能性が高まります。
弁護士による「内容証明郵便」
弁護士に依頼しなくても、お客様自身で内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。ですが、お客様自身で内容証明郵便を送付したとしても、相手方に与える影響はさほど大きくはないことが多いのも事実です。
これに対して、弁護士に依頼した上で、弁護士がお客様の代理人として内容証明郵便を送付した場合、相手方に対し、「このままでは裁判を起こされるかもしれない」と考えさせることができます。
これによって、回収の可能性が高まります。
弁護士による「民事調停手続」
調停は、裁判所を利用し、調停委員を交えた話合いによる解決を探る手続です。
お客様自身が、弁護士を立てずに調停の申立を行うことは可能です。しかし、調停はあくまで話し合いですから、相手方に与える影響はさほど大きくないこともあります。
これに対して、弁護士に依頼した上で、弁護士が調停を申し立てた場合、相手方に対し「調停が成立しなければ訴訟にまで発展するのではないか」と考えさせることができます。
訴訟にまで発展した場合、相手方も弁護士を立てて対応することが通常ですから、弁護士費用までかけて支払を拒むことが得策かどうかを検討させることも期待できます。
これによって、調停段階での回収が期待できます。
支払督促手続
支払督促手続とは、相手方に金銭の支払等をするよう督促する旨の書類を裁判所から相手方に送付してもらい、書類に記載された債権を認めてもらう制度です。
少額訴訟手続
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟であり、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う特別な訴訟手続です。
もっとも、相手方が異議を申し立てた場合には通常訴訟手続に移行するため、相手方が異議を出してくる可能性が高い場合には、はじめから通常訴訟を選択してもよいでしょう。
訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続は、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。ですが、訴訟提起後、相手方が事実関係を争わず、早期に和解が成立したり、判決が出たりして、速やかに解決することも少なくありません。
また、強制執行をする前提として、和解や判決をもらっておく必要があります。
強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などがある場合、相手方が任意の支払に応じないときには、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、不動産執行、動産執行、債権執行の3種類があります。実務上よく利用する強制執行は、債権執行です。
相手方の預金口座が判明していれば、銀行預金の差押えを行います。また、相手方の取引先が判明している場合には、売掛金等を差押えることも可能です。
相手方にとって、預金や売掛金が差押えられると、今後の資金繰りにも影響するため、直ちに支払に応じることが往々にしてあります。