医療機関の方へ(診療費、診療報酬)

診療費・診療報酬の未払いでお悩みの医療機関の方へ

医療費未払いの問題は年々深刻化しています。今後、医療費の未払いに対して適切に対応していかなければ、各医療機関・病院の健全な経営基盤に与える影響は増大していくばかりです。

多くの医療機関では、事務局の皆様が債権回収業務を担当されていますが、十分な債権回収業務が行えない状況にあります。また、予算の制約上、債権回収業務に十分な費用も出せないことも考えられます。

長瀬総合法律事務所は、医療機関の皆様に代わり、早期に一貫して未払いの診療費・診療報酬等の債権回収に対応いたします。

以下の項目に一つでも当てはまる医療機関はご検討してはいかがでしょうか

債権回収の流れ

まずはお電話でご相談内容をお聞かせ下さい。その際に、お客様と弁護士のスケジュール調整を行わせて頂き、ご来所頂く日時を決めさせて頂きます。

法律相談を行い、お客様の状況をお伺いします。詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合った解決方法をご提案させていただきます。

また、これまでの経緯を時系列でまとめて頂いたメモや資料(契約書や借用証書)をご持参いただければ、より具体的かつ適切な回答をさせて頂きます。相手方名義の土地・建物、取引銀行など、資産を把握されている場合は、そちらの情報もお伝え下さい。

弁護士と打合せの結果、正式にご依頼を頂く場合は、債権回収委託契約書を取り交わします。

電話による交渉のほか、通知書や内容証明郵便を送付し、支払を催促します。債権回収業務は、すべて弁護士がお客様の代理で行います。

債権の回収が当事務所で確認ができましたら、精算手続きをし、回収金をご返金して終了となります。

当事務所に依頼することのメリット

ご本人が行うよりも有利に交渉をすることができます

相手方が約束の時期に払ってくれないという事態になった場合、特に相手方の倒産も視野に入れると、少しでも早く債権を回収する必要があります。ところがご本人同士で交渉しようとすると、それぞれの事情やこれまでのお付き合いもあり、話し合いがなかなか進まず債権の回収ができない、ということもあります。

そこで、弁護士が代理人になることにより、迅速な回収をすることが可能になります。たとえば、弁護士から内容証明郵便を送られることが相手方の心理的プレッシャーになり、すぐに支払いに応じてくれる場合もありますし、相手方が交渉に応じない場合は、早めに裁判所を使った手続きを行うことも可能になります。

最適な法的手続きをとることができます

債権の回収には、直接交渉をしたり、内容証明郵便を送ったり、民事調停手続をしたり、そのほかにも様々な方法がありますが、事案をよく見極めてどの方法が一番有効かを検討する必要があります。方法を誤ると、関係性が悪化し、回収に結びつかなくなってしまう危険性もありますので、どの方法を使うのかは、慎重に検討することが重要です。

弁護士は、専門的な知識に加えて多くの経験も積んでいるため、事案に応じて最適な回収方法を提案することができます。

訴訟手続や強制執行手続を円滑に行うことができます

内容証明郵便を送ったり、支払督促の申し立てをしたりしても功を奏さない場合には、裁判所に訴訟を提起して公平な判断をしてもらう必要があります。ただ、こちらに有利な証拠を収集して裁判のための書面を作成することは専門知識がなければとても大変で、時間と労力がかかるにも拘わらず勝訴することは容易ではないのが現実です。また、勝訴したとしても、その後の強制執行手続も一般の方にはなじみがなく煩雑です。

そこで、法律の専門家に依頼をすることが債権回収にとって有効な手段となりますが、法律の専門家であれば誰でもよいわけではありません。ご本人に代わり、代理人として債権回収をトータルで行うことができるのは弁護士のみになります。

医療機関のイメージの向上

債権回収業務を弁護士に依頼することで、医療機関自身の取立というマイナスイメージを避けることができるとともに、法的インフラが確立したイメージの向上につながります。

弁護士費用

未払いの診療費・診療報酬は、請負代金や売掛金等と異なり、一件当たりの未払額が少額であることが通常です。これに対し、債権回収における弁護士費用は、着手金だけでも1件当たり20万円前後はかかることが通常です。

しかし、これではかえって医療機関の皆様に弁護士費用が負担となってしまいます。そこで、当事務所では、医療機関の皆様にご負担にならないよう、シンプルかつリーズナブルな弁護士費用を設定しました。

項目 弁護士費用 説明
債権回収委託契約費用 月10万円〜
(消費税別)
医療機関の規模・ご依頼件数に応じてご相談させていただきます。
債権回収実費 実費相当 郵送料等、債権回収に要する実費をご負担いただきます。
成功報酬 回収金額の20%
(消費税別)
実際に回収することができた金額に応じて発生します。
 
Copyright(c) 2019 債権回収専門サイト 長瀬総合法律事務所 All Rights Reserved.
弁護士専門ホームページ制作