消滅時効について

1 消滅時効とは

消滅時効とは真実の権利関係に関係なく、一定期間その権利を行使しないことにより、その権利が消滅してしまう制度を言います。
消滅時効が完成し、相手方が消滅時効を利用する(「時効の援用」と言います。)場合には、お客様の権利は消滅して認められないことになります。
そこで、消滅時効が完成しないようにすることが重要となります。
債権の種類によっては、短期消滅時効が設定されているものもありますので、注意が必要です。

 

2 消滅時効の期間

債権の種類によっては、短期消滅時効が設定されています。
債権の種類に応じた消滅時効期間を整理すると、以下のようになります。
なお、以下は一例となりますので、詳しくはお問い合わせください。

債権の種類 消滅時効期間 根拠法令
一般の債権 10年 民法167条1項
年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料 5年 民法169条
商事債権 5年 商法522条
労働者の退職金 5年 労働基準法115条
医師・助産師・薬剤師の医療・助産・調剤に関する債権 3年 民法170条1号
技師・棟梁・請負人の工事に関する債権 3年
(但し、工事終了のときから起算)
民法170条2号
不法行為に基づく損害賠償請求権 3年
(但し、損害及び加害者を知った時から起算)
民法724条
生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権 2年 民法173条1号
居職人・製造人の仕事に関する債権 2年 民法173条2号
学芸・技能の教育者の教育・衣食・寄宿に関する債権 2年 民法173条3号
労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権 2年 労働基準法115条
月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料(アルバイト代等) 1年 民法174条1号
労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価 1年 民法174条2号
運送賃 1年 民法174条3号
ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料 1年 民法174条4号
貸衣装など動産の損料 1年 民法174条5号

 

3 時効の中断

消滅時効を防ぐ手段として、時効中断の制度があります。
時効の中断とは、それまでの時効期間の経過を振り出しに戻すことをいいます(民法147条)。
時効中断事由には、以下のものが挙げられます。

① 請求
裁判上の請求、支払督促、和解の呼び出しなどの他に、裁判外の請求である催告も含みます。

② 差押え、仮差押え、仮処分

③ 承認

また、仮に消滅時効が完成した場合であっても、相手方が債務の承認をした場合(一部を支払ったり、今後の支払を約束したりするような場合)、時効の利益の放棄とみなされます。
この場合には、相手方が消滅時効を主張することはできなくなります。

消滅時効が成立するかどうかは、債権の回収の成否にも影響する重要な事項です。
消滅時効でお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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