中小企業の方へ
企業間取引ではもちろん、個人相手の請負契約などでも容易に起こり得ます。
相手は「お金がないから払えない」「用意できたら必ず払うから待ってほしい」と繰り返したり、場合によっては一切連絡を絶ってしまったりすることもあります。
しかし、ここで諦めてしまっては、本来得るべき正当な報酬が得られないばかりか、今後の事業運営にも支障を来しかねません。本当に債権回収の可能性がないか、慎重に検討する必要があります。
私たちは、債権回収の案件には数多く携わってきました。クライアント自身の交渉では一切支払おうとしなかった相手が、弁護士が交渉に携わったことで態度が急変し、支払に応じるというケースもあります。
債権回収を円滑に進めるためにはいくつものポイントがあります。以下では、その一部をご紹介いたします。
平常時のポイント
資産状況の調査
相手方と契約交渉に入る際には、事前に相手方の資産状況を調査しておくべきです。
相手方の資金繰りがショートして回収の目途が立たなくなるという最悪のケースに備えておく必要があります。
相手方との契約交渉がある程度進行した段階では、かえって相手方との信頼関係を崩してしまうことを懸念して調査が難しくなることもあります。契約当初の段階で、相手方の計算書類や口座番号等を確認しておくとよいでしょう。
契約書のチェック
また、契約書を作成する際には、相手方の支払が遅れた場合の違約条項を入れておくことも有効です。
例えば、売掛金の支払が分割払いになっているとしても、2回以上支払が遅れた場合には直ちに残額全額を請求できる、といった条項を追加しておくことが考えられます。
契約書において、相手方の資金繰りが悪化したときに備えた条項を入れておくことは、将来の債権回収を円滑に進める上でも非常に有効です。
支払が遅れた場合のポイント
催告書の発送
相手方の支払が遅れだした場合には、催告書を送付することが有効です。
催告書を送ることによって、相手方に当方の意思を伝えることができる上、消滅時効の完成を止める効果もあります。
但し、催告書を送るとしても、クライアント自身が送る場合と、弁護士が代理人として送る場合とでは、相手方に与えるインパクトは異なります。
また、催告書を送るタイミングも慎重に見極める必要があります。
保全処分
催告書を送っても支払に応じようとしない相手方に対しては、保全処分を行なうことも有効です。
相手方の所持する預貯金や売掛金などを仮差押えすることで、財産隠し等を防止することが可能になります。
債務名義の取得・執行
相手方が任意の支払に応じようとしない場合には、裁判を提起し、判決を得て債務名義を取得した上で執行手続を行ないます。
但し、債務名義を取得して執行手続を行なうには、時間も費用もかかります。この手段をとるのであれば、回収できる見通しを事前に立てておく必要があります。
債権回収の方法はいくつもあります。まずはお気軽にご相談ください。