改正民事執行法・ハーグ条約実施法の5つのポイントと実務に与える3つの影響

1 はじめに 改正民事執行法等の施行

1−1 民事執行法及びハーグ条約実施法の概要

民事執行法は、勝訴判決などを得た債権者が、その権利の実現を求めるための裁判手続を定めるものです。

また、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「ハーグ条約実施法」といいます。)には、国際的な子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則が定められています。

 

1−2 民事執行法等の改正

令和元年5月10日、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が成立しました(同月17日公布)(本稿では、「本法改正」といいます。)。

本法改正では、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、①民事執行法及び②ハーグ条約実施法が改正されることになります。

以下では、本改正法による民事執行法を「改正民事執行法」、ハーグ条約実施法を「改正ハーグ条約実施法」と表記します。

 

1−3 改正民事執行法等の施行時期

本法改正は、原則として令和2年4月1日から施行されます(附則第1条)。

但し、債務者以外の第三者からの情報取得手続のうち、登記所から債務者の不動産に関する情報を取得する手続(改正民事執行法205条)は、公布の日(令和元年5月17日)から2年を超えない範囲内政令で定める日から運用開始とされています(附則第5条)。このように、本法改正のうち一部については、施行時期が異なることに留意が必要です。

 

1−4 改正民事執行法等の概要

本法改正では、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、主に以下の5点について見直しが図られています。

(1)債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させる

(2)不動産競売における暴力団員の買受けを防止する

(3)国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図る

(4)債権執行事件の終了をめぐる規律の見直しを図る

(5)差押禁止債権をめぐる規律の見直しを図る

 

2 改正民事執行法等の4つのポイント

前記のとおり、今回の法改正では、執行実務における4点についての見直しが図られています。これらの改正民事執行法等の4つのポイントは、以下のとおりです。

2−1 ポイント① 債務者財産の開示制度の実効性の向上【民事執行法の改正】

(1)背景

強制執行の申立てには、執行の対象となる債務者の財産を特定することが必要となります。

例えば、①預貯金を差し押さえるには、債務者の預貯金を取り扱う金融機関名、店舗(支店等)等を、②給与を差し押さえるには、債務者の勤務先の名称、所在地等を、③不動産を競売にかけるには、債務者の所有する不動産の所在、地番等を、それぞれ申立書に記載する必要があります。

したがって、債権者が債務者の財産に関する十分な情報を有しない場合には、執行対象となる債務者の財産を特定することができないために、勝訴判決等を得たにもかかわらず、その強制的な実現を図ることができないという問題が生じます。

そこで、強制執行の実効性を確保するため、平成15年における民事執行法の改正では、「財産開示手続」(債務者の財産に関する情報を債務者自身の陳述により取得する手続)が創設されました。

しかしながら、「財産開示手続」の利用実績は年間1000件前後と低調にとどまっており、債務者財産の開示制度の実効性を向上させる必要があると指摘されていました。

(2)現行の財産開示手続の見直し

そこで、改正民事執行法では、現行の財産開示制度をより利用しやすく、かつ実効性ある手続とするために、以下の見直しが図られることになりました。

 

ア 申立権者の範囲の拡大【改正民事執行法197条】

現行制度では、財産開示手続の申立権者が、確定判決等を有する債権者に限定されていました(旧民事執行法197条1項柱書)。

しかしながら、財産開示手続は金銭債権についての強制執行の準備として行われるものであり、いずれの債務名義についてもそれにより行うことができる強制執行の内容に違いがないことに照らすと、現時点では、強制執行と財産開示手続とで、その申立てに必要とされる債務名義の種類に差を設ける合理性が乏しくなっているとの指摘もありました。

そこで、改正民事執行法では、申立権者範囲を拡大して、仮執行宣言付判決を得た者や、公正証書により金銭(例えば養育費など)の支払を取り決めた者等も利用可能に変更しています(改正民事執行法197条)

改正民事執行法197条

(実施決定)

執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立て により、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。

イ 刑事罰の新設【改正民事執行法213条】

現行制度では、財産開示手続において、開示義務者(具体的には債務者またはその法定代理人もしくは代表者)が、正当な理由なく、呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、または財産開示期日において宣誓を拒んだ場合や、宣誓した開示義務者が、正当な理由なく陳述を拒み、または虚偽の陳述をした場合には、これらの手続違反をした者を30万円以下の 過料に処することとしていました(旧民事執行法206条)。

もっとも、債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則(30万円以下の過料)では罰則が弱いために、財産開示手続が低調ではないかとの指摘がありました。

そこで、不出頭等に刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)による制裁を科して、財産開示手続の実効性を向上させることとしました(改正民事執行法213条)。

 

(3)債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設

財産開示手続では不開示となってしまうことが少なくなく、債務者自身の陳述によって債務者財産に関する情報を取得する制度には限界があると指摘されていました。

そこで、改正民事執行法では、債権者からの申立てにより、債務者以外の第三者から、債務者財産に関する情報を取得する制度(第三者からの情報取得手続)が新設されることになりました。

具体的には、以下の3つになります。

ア   金融機関(銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、証券会社等)等から、①預貯金債権②上場株式、国債、投資信託受益権等に関する情報を取得できる手続(改正民事執行法207条)

イ   登記所から③土地・建物に関する情報を取得できる手続(改正民事執行法205条)

ウ   市町村、日本年金機構等から④給与債権(勤務先)に関する情報を取得できる手続(改正民事執行法206条)

【留意事項】

  • 給与債権の情報取得手続を利用できる債権者の範囲

ただし、ウ(④給与債権)については、全ての債権者が対象となるのではなく、ⅰ養育費等の扶養義務に係る請求権を有する債権者とⅱ人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが対象とされています。

  • 財産開示手続を先行する必要性

また、③債務者の土地・建物と④勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って、債務者の財産開示手続を実施する必要があります(①預貯金等に関する情報取得手続については、その必要はありません。)。

 

2−2 ポイント②不動産競売における暴力団員の買受け防止【民事執行法の改正】

(1)背景

公共事業や企業活動等からの暴力団排除の取組が官民を挙げて行われており、民間の不動産取引でも暴力団排除の取組が進展してきました。

一方、現行民事執行法において暴力団員等の買受け自体を制限する規定はありませんでした。その結果、約200の暴力団事務所の物件が不動産競売の経歴を有していることが判明しています(全国の暴力団事務所は約1700箇所)【警察庁調べ】。

また、「世界一安全な日本」創造戦略(H25.12閣議決定)では、「不動産競売・公売への暴力団の参加防止等の方策について検討する」という姿勢が示されています。

このような事情を背景に、②不動産競売における暴力団員の買受け防止に向けた見直しがされることになりました。

 

(2)改正民事執行法による見直しの方向性

改正民事執行法では、裁判所の判断により暴力団員、元暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者)、法人で役員うちに暴力団員等がいるもの等が買受人となることを制限することとしました。これに伴い、不動産競売において買受けの申出をする方には、全員、暴 力団員等に該当しないことなどを陳述させることになりました(虚偽の陳述には刑事罰が科せられます)。

また、暴力団員等でない者が、暴力団員等の指示に基づき買受けの申出をすることも制限することとしました。例えば、買受人自身は暴力団員でなかったとしても、暴力団員が買受人に資金を渡すなどして買受けをさせていた場合も、買受けを制限することになります。

今回の改正民事執行法による、不動産競売手続のポイントは以下のとおりです。

ア 買受申出人の陳述義務(改正民事執行法65条の2)
  暴力団員等に該当しないことを陳述

イ 虚偽陳述に対する制裁(改正民事執行法213条)
  虚偽の陳述には刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)による制裁

ウ 裁判所による照会手続(改正民事執行法68条の4)
  最高買受申出人が暴力団員等に該当するか否かを警察へ照会

エ 裁判所による売却不許可決定(改正民事執行法71条)
  暴力団員等に該当することが認められれば売却不許可決定

 

2−3 ポイント③子の引き渡し・返還の強制執行に関する規律の明確化

(1)背景

国内の子の引渡しの強制執行については、現行法においては明文がなく、動産に関する規定を類推適用していました。そこで、裁判の実効性を確保しつつ、子の利益に配慮する等の観点から、規律を明確化する必要が指摘されていました。

国際的な子の返還の強制執行については、国内と同様の観点から規律を整備する必要が指摘されてきました。

なお、これまでは、国内の子の引渡しの強制執行は年間100件程度、国際的な子の返還の代替執行は年間1、2件程度にとどまります。

(2)申立て要件の見直し

子の引き渡し・返還の強制執行の方法には、間接強制(裁判所が相手方に対して引渡しや返還に応ずるまで1日当たり一定額を支払うよう命令するもの)と直接的な強制執行(裁判所の命令を受けた執行官が子のいる場所に赴いて引渡しや返還を実現する方法)の二つがあります。

改正前ハーグ条約実施法では、直接的な強制執行をするためには間接強制を先行させる必要がありましたが、改正民事執行法及び改正ハーグ条約実施法では、国内の子の引渡し及び国際的な子の返還ともに、一定の要件[1]を満たせば、間接強制の手続を経ずに直接的な強制執行を申し立てることができるようになりました。

(3)同時存在の要件の見直し

また、これまでは、国内の子の引渡し・国際的な子の返還ともに、直接的な強制執行を行う場所に、債務者(子の引渡しや返還をしなければならない人)がいる必要がありました。

本改正法では、子の引渡しや返還を求めている債権者が執行の場所に出頭することを原則とする代わりに、債務者の同席を不要としました。

 

2−4 ポイント④差押禁止債権をめぐる規律の見直し【民事執行法の改正】

(1)背景

債権の差押えにより債務者の生活が困窮することを防止するため、現行法には、債務者が、差押命令の取消しを求める制度(差押禁止債権の範囲変更の制度)があります。

しかしながら、現状では、①債務者がこの制度の存在を十分に認識していない、②債務者が申立ての準備をしている間に差押債権者によって差押債権が取り立てられてしまう、などの理由により、この制度があまり活用されていませんでした。

(2)見直しの方向性

ア 差押禁止債権の範囲変更の制度の存在の教示【改正民事執行法145条4項】

差押禁止債権の範囲変更の制度の存在を、裁判所書記官が債務者に対して教示しなければならない旨の規定が新設されました。

イ 差押禁止債権の範囲変更の準備期間の延長【改正民事執行法155条2項】

また、給与等が差し押さえられた場面において、債務者が差押禁止債権の範囲変更申立てのための準備期間を1週間から4週間に伸長する旨の規定が新設されました(この準備期間中の取立てができません)。

 

2−5 ポイント⑤債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し【改正民事執行法155条5項ないし8項】

債権執行事件において、債権者が取立ての届出等をせずに長期間(2年以上)にわたって漫然と事件を放置し続けている場面において、執行裁判所の決定により事件を終了させるための規定が新設されました。

 

3 改正民事執行法が実務に与える3つの影響

改正民事執行法のうち、財産調査を中心とした改正点が実務上に与えるであろう影響として考えられることは、以下の3つが挙げられます。

3−1 ①財産開示手続の積極的活用による債権回収の実現

(1)財産開示手続の申立権者の範囲の拡大

財産開示手続の申立権者の範囲が拡大したことにより、確定班判決を取得していなくとも、仮執行宣言付判決を得た者や、公正証書による金員の支払請求権者でも、債務者に対する財産開示手続の申立てを行うことが可能となります。

これによって、本改正前では執行認諾文言付公正証書を作成していても、債務者に対する財産開示手続を利用することができず、債務者が任意の支払いを拒否した場合には債務者財産を特定することが難航していましたが、財産開示手続きを利用することが選択肢に入るようになります。その結果、債権回収を視野にいれる場合には、公正証書を作成することの有効性が期待できます。

これまでと異なり、公正証書作成による債権回収の実効性が向上したことにより、裁判外手続による解決を選択し、無用な裁判対応の負担を軽減することが期待できます。

(2)刑事罰の新設による債務者への支払催促の心理的効果

また、財産開示手続への不出頭等に対して、刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)による制裁が科されることになった結果、改正前に比べて、財産開示手続を申し立てたことによる債権者への支払催促の心理的効果はより高まったものといえます(改正民事執行法213条)。

 

3−2 ②第三者からの情報取得手続の活用による債権回収の実現

(1)預金口座等の調査能力の向上

改正前では、債権者が債務者名義の預金口座等を調査する方法としては、弁護士会照会手続を利用することが挙げられます。もっとも、弁護士会照会は、弁護士が債権者から依頼を受けなければ利用することができない上、各金融機関への照会申立てをする都度、一定の申立手数料を負担しなければなりません(1件5000円程度)。仮に、10の金融機関に対して弁護士会照会を申し立てる場合には、調査費用の実費として5万円以上を要することになり、債権者にとっては相応の負担が生じることになります。また、仮に弁護士会照会を申し立てたとしても、金融機関によっては債務者の個人情報保護を理由に回答を拒否してくることもあります。したがいまして、改正前における債務者の預金口座等の調査については、債権者の費用負担やその確実性という点では限界があったといえます。

一方、本改正によって、①預貯金等に関する情報取得手続については、財産開示手続きを先行する必要もなく、債権者から直接各金融機関に対して情報を取得できることになり、従前の弁護士会照会による開示請求における費用負担や確実性といった課題を解決できることが期待できます。

(2)養育費の回収可能性の向上

また、改正民事執行法では、④給与債権(勤務先)に関する情報を取得できる手続が新設されています。④給与債権(勤務先)に関する情報については、全ての債権者が対象となるのではなく、ⅰ養育費等の扶養義務に係る請求権を有する債権者とⅱ人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが対象とされていますが、本改正によって、養育費の回収可能性を向上できることが期待できます。

改正前では、離婚前の他方配偶者の勤務先等の状況はある程度把握していたとしても、離婚後に他方配偶者が転職してしまうと、新たな勤務先を調査することができないために、預貯金や不動産等、めぼしい資産がないと、養育費の回収が困難になってしまうという事例は少なくありませんでした。

本改正によって、離婚後に転職したとしても、情報取得手続を利用することにより、新たな勤務先を調査することが可能となり、給与債権の差押による債権回収の実効性を図ることができるといえます。

(3)交通事故における加害者無保険事案における回収可能性の向上

さらに、前記のとおり、④給与債権(勤務先)に関する情報については、ⅱ人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者も対象となっています。

「人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権」の一例として、交通事故事案における損害賠償請求権も考えられます。

交通事故事案では、任意保険制度が充実しているとはいえ、すべての自動車運転者が任意保険に加入しているとは限りません。実際、弁護士が担当する交通事故事案では、加害者が無保険のために、損害賠償請求を行うとしても、どのようにして回収を図るかで苦慮するケースが少なくありません。また、交通事故事案では、離婚事案と比べて、事故当事者同士で事前の面識がないことが大半であり、加害者の勤務先等、財産情報を入手することは困難といえます。

このような状況において、本改正によって交通事故被害者が④給与債権(勤務先)に関する情報を取得できる機会ができたことは、債権回収の実効性を図る上で大きな前進と評価することができます。

 

3−3 ③債務整理事案への影響

このように、本改正によって債権回収の実効性が向上した反面、債務者にとっては、債権回収の手段を講じられる可能性が高まっていることには留意が必要と思われます。

(1)消費者金融による債権回収の実効性

これまでは財産開示手続の申し立てがなされたとしても、債務者側では過料の制裁に過ぎないと考えて不出頭等を選択していたようなケースでは、改正民事執行法施行後は、刑事罰のおそれが生じることになります。

その結果、消費者金融等を始めとした債権者から、財産開示手続き申し立てられるケースも増加することも考えられます。

(2)債務者の給与債権差押のリスク

また、本改正によって、債務者が勤務先に関する情報等、財産情報を債権者に調査される可能性が生じることになります。

その結果、債務者が任意の支払いに応じない場合には、勤務先等を調査され、給与債権を差し押さえられるリスクが生じます。

(3)債務整理の必要性

このように、本改正によって債権回収の実効性が向上した反面、債務者にとっては債務整理の必要性についてはこれまで以上に検討することが求められます。

債務者の収支の状況によっては、破産申立てや個人再生申立て等、法的整理を検討する必要が生じる場面も増えるかと思われます。

 

4 まとめ

以上が、改正民事執行法及び改正ハーグ条約実施法の5つのポイントと実務に与える3つの影響となります。

本改正は、債権者、債務者双方の立場にとっても影響は避けられません。

債権回収や債務整理の問題を検討するにあたっては、本改正の概要を押さえることが求められます。

改正民事執行法等が施行される2020年4月1日以降、実際に改正後の財産開示手続や情報取得制度が利用される事例が蓄積されることにより、今後の債権回収の実務や債務整理の実務、養育費を中心とした離婚事案に与える影響の大きさを図っていくことになるでしょう。

 

参考文献

  • 法務省民事局「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要」
  • 法務省「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」パンフレット
  • 金融法務事情2118 2019年7月25日「民事執行法等の改正の要点(1)」
  • 東京弁護士会法友会編「Q&A 改正民事執行法の実務」

 

[1] ①間接強制では引渡しの見込があるとは認められない、②子の急迫の危険を防止するために必要がある等(改正民事執行法174条2項、改正ハーグ条約実施法140条)

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