売掛金の回収方法|内容証明から強制執行まで

2026-04-25
売掛金の回収は、催告書送付、支払督促、訴訟提起、強制執行という段階的な対応が重要であり、各段階での適切な法的手続が回収確度を高めます。

Q. 売掛金が支払われない場合、最初にどのような対応をすべきですか?

売掛金が支払われない場合、以下の段階的な対応が考えられます。

第一段階は、電話やメールによる督促です。支払い期限の経過とともに、債務者(売掛金を支払うべき相手方)に対して、支払いを求める連絡を行います。この段階では、支払い忘れなどの理由で、連絡後に支払われる可能性もあります。

第二段階は、内容証明郵便による催告です。内容証明郵便により、売掛金の支払いを求める催告書を送付することで、催告の事実と日時が公的に証明されます。この催告により、時効進行が中断され、その後の法的手続の準備が整います。催告書には、売掛金の額、支払期限、支払わない場合に法的措置を講じる旨などを記載します。

第三段階は、法的手続への移行です。内容証明郵便による催告後も支払いがない場合、家庭裁判所での支払督促手続または簡易裁判所での小額訴訟など、法的な督促手段の利用を検討します。

東京簡易裁判所では、小額訴訟(請求額が60万円以下の場合)の件数が多く、比較的迅速な処理がなされています。当事務所東京支所では、売掛金回収に関する初期段階から強制執行まで、総合的にサポートしています。

Q. 支払督促とは何ですか?どのような利点がありますか?

支払督促は、債権者が簡易裁判所に申し立てることで、裁判官が債務者に支払いを督促する手続です。訴訟と異なり、簡易的で迅速な処理が特徴です。

支払督促の利点は、以下の通りです。第一に、迅速性です。申立から督促状発送まで通常2週間程度で、訴訟よりも迅速に進行します。第二に、手続の簡便性です。訴訟のような複雑な主張立証を必要とせず、債権と金額を証する書類(請求書、納品書、取引契約書など)を提出するだけで足りる場合が多いです。第三に、費用面での利点です。訴訟提起に比べ、申立手数料が低廉です(請求額に応じて、通常は数千円~数万円)。

支払督促の手続では、債務者が異議を唱えない場合、督促状は「仮執行宣言付判決」と同一の効力を有し、強制執行の手段となります。異議が唱えられた場合は、訴訟に転換され、東京簡易裁判所または東京地方裁判所での審理が行われます。

東京簡易裁判所では、支払督促事件が多く取り扱われており、実務が確立されています。売掛金の額が少額である場合は、支払督促手続の利用が有効です。当事務所では、支払督促の申立手続をサポートしており、千代田区岩本町の東京支所で相談を承っています。

Q. 訴訟により判決を得た場合、強制執行はどのように進めますか?

訴訟により判決を得た場合、債務者が判決に従わない場合は、強制執行を申し立てることができます。強制執行の手続は、以下の通りです。

第一段階は、強制執行申立書の作成です。東京簡易裁判所または東京地方裁判所に対して、強制執行を申し立てるための書類を提出します。申立書には、判決書の内容、債務者の特定情報、執行の対象となる財産などを記載します。

第二段階は、債務者の財産調査です。強制執行を進めるためには、債務者の預金口座、不動産、給与、売掛金などの財産を把握する必要があります。東京地方裁判所では、債権者による照会制度により、債務者の預金口座情報などを開示請求することができます。

第三段階は、債務者財産の差押えです。債務者の預金口座が判明した場合は、銀行に対して預金の差押命令を発令させ、預金を押さえることができます。不動産がある場合は、不動産に対する強制競売手続が開始されます。

第四段階は、債権の回収です。差し押さえられた預金や競売代金から、判決に基づく債権額が回収されます。

東京地方での強制執行手続は、実務が確立されており、債権者の権利保護が強化されています。当事務所では、強制執行申立から債権回収まで、継続的にサポートしています。

Q. 売掛金回収の時効はいつまでですか?時効を中断するにはどうすればよいですか?

売掛金の回収請求権には、時効期間が定められています。民法改正により、売掛金などの商事債権の時効期間は「5年」と統一されました。ただし、売掛金の生成原因(商品販売契約など)により、時効期間が異なる場合もあります。

時効を中断するには、以下の方法があります。第一に、内容証明郵便による催告です。催告により、時効進行が6か月間中断(完成猶予)します。この6か月以内に訴訟を提起するなどの法的手続を行わなければ、時効中断の効力が失われます。

第二に、訴訟の提起です。訴訟を提起することにより、時効進行は確定的に中断され、判決確定後は判決に基づく新たな時効期間(10年)が開始されます。

第三に、支払督促申立です。支払督促の申立により、時効進行が中断されます。

時効期間の経過が近い場合は、早期に対応することが重要です。当事務所では、時効期間を確認した上で、最適なタイミングでの催告・訴訟提起をアドバイスしています。

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