債権回収の流れ

 

まずはお電話でご相談内容をお聞かせ下さい。その際に、お客様と弁護士のスケジュール調整を行わせて頂き、ご来所頂く日時を決めさせて頂きます。

法律相談を行い、お客様の状況をお伺いします。詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合った解決方法をご提案させていただきます。

また、これまでの経緯を時系列でまとめて頂いたメモや資料(契約書や借用証書)をご持参いただければ、より具体的かつ適切な回答をさせて頂きます。相手方名義の土地・建物、取引銀行など、資産を把握されている場合は、そちらの情報もお伝え下さい。

弁護士と打合せの結果、正式にご依頼を頂く場合は、委任契約書を取り交わします。委任契約締結後、直ちに通知書(内容証明郵便)を発送し、相手方との交渉を行います。

通知書を送付しても相手方からお支払がなければ、支払督促や貸金請求訴訟等の訴訟手続、さらに強制執行へと法的手続きを進めます。この際、書類の作成や裁判所への出頭などは、すべて弁護士がお客様の代理で行います。

債権の回収が当事務所で確認ができましたら、精算手続きをし、回収金をご返金して終了となります。

 

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