内容証明郵便
弁護士による弁護士名での内容証明郵便
同じ内容証明郵便であっても、弁護士による弁護士名での内容証明郵便であれば、クライアント自身によるもの以上の効果を期待することができます。
専門家である弁護士が代理人についたことが相手方に伝わるとともに、「このままでは裁判等の法的手段をとられるかもしれない。」と考えさせることができるのです。
クライアント自身が請求書等を送ること以上の警告を相手方に伝えることができると言えます。
但し、内容証明郵便には法的効力まではありません。
内容証明郵便を送っても相手方が支払に応じないからといっても、直ちに差押え等の強制執行まではできないことに注意する必要があります。